1 法令における規律
2 ハラスメント防止条例を制定する意味
⑴ 職員に対するハラスメント
⑵ 職員の議員に対するハラスメント
⑶ 議員間のハラスメント、票ハラ
3 規律対象
4 定義規定
5 相談・調査手続
6 実効性の担保(公表)
7 その他
2 ハラスメント防止条例を制定する意味
⑴ 職員に対するハラスメント
⑵ 職員の議員に対するハラスメント
⑶ 議員間のハラスメント、票ハラ
3 規律対象
4 定義規定
5 相談・調査手続
6 実効性の担保(公表)
7 その他
| 開催日 | 2026年03月27日(金) 13:30~16:00 |
|---|---|
| 会場 | としま区民センター [Google Mapで見る] |
| 講師 | 太田 雅幸 (弁護士) |
| 参加対象者 | 地方議会議員・地方議会事務局職員 |
| 参加方法 |
|
| 受講料 |
15,000円
※2日連続または、1日の午前・午後で連続する2つの講座をセットでお申込みいただいた場合は、2講座合計で25,000円となります。 |




